2008年11月30日

情報起業

情報商材の作成、販売を職業として行う事を情報起業と呼ぶ。こうした人たちを情報起業家とも呼ばれる。(インフォプレナー、インターネットマーケッターなどと自称する者も多い)

単発で商材を捌いた後、自らが作った返金保証や法的責任を回避する為に身元をくらましてしまう者も多い。(情報起業家には詐欺、過剰宣伝、スパムなどの影響で悪いイメージが付きまとっており、個人情報は秘匿している事が少なくない)

誇大な表示に反して大して儲からない事から長期的に情報起業家を続けている者は少ないと思われる。現在活躍している情報起業家でも、悪い噂は絶えず言われ続けている。こういう現状から考えて、情報起業家になるとしたら誹謗、中傷を受けても続けていく図太い神経がないと大変だろう。

真面目に作成、販売を行っている人でさえある事、無い事を言われるのだから並の精神力では続けていくのは難しい職業である。それでも簡単に儲かる、楽して儲かるというイメージもあり起業する者が後を絶たない。もしくは単発で爆発的売れたが、結局一発屋で終わってしまう事も少なくない。
タグ:情報起業
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情報商材の販売方法

インターネットオークションを用いるもの

昔からよく頻繁に売買が行われてのがインターネットオークションである。ヤフオクなどが有名。ヤフオクではその他のカテゴリに「情報」というカテゴリがある。そこで販売をするのだが、過去に情報カテゴリ以外のカテゴリでも露出する為に出品するという行為が頻繁にあった為、一般の利用者に混乱を招き現在は「情報」カテゴリに隔離するようになった。

ポータルサイトを利用するもの

情報商材を専門に販売するサイトがあり、そこで情報販売者と契約を結び商品の受け渡しや決済を代行する。自身のブランド力のない販売者はこういったサイトを利用する事が多い。しかし、相当な数の販売者がおり逆に目立たなくなってしまい、ほとんど儲からないのが実状である。販売サイトは有名なところでインフォトップ、インフォカートなど数サイトある。

ブログ、個人サイトを利用するもの

販売力に自信のある販売者は自分でサイトを立ち上げ、様々な集客を行い販売するが素人ではなかなか難しくあまりうまくいかない。ブログも同様になかなか難しい。やはり最初はポータルサイトへ登録しての販売が主になる。そこで知名度をあげてから自身のサイトへ集客をしたりして販売活動を行う。
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情報商材の私的意見

このように情報商材は色んな問題点などあり、今後無くなっていくだろうという見方もあるが私の意見としては、これからは確かに悪い物は無くなっていき、良い物だけが残っていくと感じている。

実際こんなにも情報商材が溢れているが、本当に役に立つ商材は全体の2%くらいだろうと思う。

自分がまだ情報商材に触れた事も無かったときはとても胡散臭いものばかりだと思っていたが、実際読んだりしてみて本当にいい物もあったし、確かに詐欺的な物もあった。
だから、実際に見てみないと分からない部分は大きいが悪いものではないんだなと感じた。

ただやはり、情報商材は高額な商品を多いのでそれなりに個人個人がしっかり考えて購入しないと危険だ。
高額だからといって、優良な商材とは限らないところがまた難しいし、かといって低額の情報商材が悪徳商材でもない。

でも、色んな商材に触れたりしている内に自分の中でこれは使える、使えないという部分も直感的に分かるようになる。

これからもドンドン新しい商材が出てくるので、自分の目でしっかりと確認していきたいと思う。
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2008年11月22日

情報商材の著作権

・ 情報商材は、主に紙に印刷したもの、あるいはコンピュータ上のファイルで取引される。これらは著作物と見なされるため、無断で複製を作って販売したりインターネットで公開することは、本来は著作権法違反である。ただ著作権は著作に及ぶものであり、ノウハウには及ばない。そもそも誰が著作者なのか分からないままで流通しているものも多く、「私が著作権を持っている」と主張する人が出てきても立証は難しい場合もある。このため、インターネットでこれらの情報を誰でも見られるよう公開するサイトも多く存在する。
・ 転売禁止との条項が付いてある商材が多く存在するが消費者契約法第十条により「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」 に該当するため条項自体が無効となる。2002年4月25日の最高裁判例では全員一致で「当該著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡されたことにより,その目的を達成したものとして消尽し,もはや著作権の効力は,当該複製物を公衆に再譲渡する行為には及ばないものと解すべきである。」とした。 また、仮に違法コピーして転売したとしてもその損害賠償額は商材に1000万円と仮に書いてあったとしても同条により無効であり、社会通念上相当な賠償額となる。
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被害、苦情など

2008年7月5日の読売新聞紙面によると、経済産業省に悪質な情報商材を巡る相談が2007年頃から急増しているという。宣伝が虚偽であれば、消費者契約法に基づいて返金請求できるものの、販売元の住所が架空で連絡が取れないことも多く、そのまま被害者が泣き寝入りするケースも多い。

また、損をした人が元を取り戻そうと自ら誇大広告を使った悪質な情報商材をばらまき、別の人がまた損をするという構図も発生している。こういった負の連鎖を「まるでネットのネズミ講」と指摘する声も挙がっている。

情報内容の合法性・倫理面での問題

明らかに違法なことを実行するよう書かれてあったり、違法でなくとも社会通念上問題があるようなことを促す商材も存在する。しかし、販売前に違法性があることが知らされたり、購入して初めて違法性があることを知らされる場合もある。

返品・返金

消費者契約法第二条で、重要事項に関して断定的判断の提供があれば契約の取り消しができる(第四条)。また金融分野(株・FX・先物取引)については、証券取引法第四二条一項による規定がある。「情報商材の性質上返品は認めない」という約款を定めていたとしても、販売者に説明に関する悪意または重過失(断定的判断の提供など)がある場合には約款が適用されないとしている。2001年4月1日から施行された消費者契約第八条では、事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償や不当利得について免責条項の無効とする旨の、いわば「不当条項規定」をおいてこの考え方を明確化した。
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情報商材販売者について

情報商材に限らず、あるいはインターネットによる販売に限らず、またどんな商品であっても、購入者を騙す業者は少なからず存在する。返品を受け付けなかったり、情報の妥当性・正確性などを理由にクレームを言っても取り合わない業者もいる。問題のある販売方法を行っていたり、虚偽を記載していたとして法的な対応を取ることも不可能ではないが、警察はそう簡単には動かず、法的措置を取るにも膨大な手間がかかり、現実的には困難である。さらに販売者と連絡が取れなくなる場合もあり、販売者側のモラルが問われることもある。

これらの商取引の問題は、情報商材自体の存在ではなく、インターネットの普及によって容易に物を販売することが可能になったこと、インターネット販売業者の良し悪しを判断する知識を持ち合わせていない購入者が多く存在することから、悪質な業者が増加していったことに起因する。

2007年に入り、違法商材「インド式アフィリエイト」購入者の告発を皮切りに、情報商材関連業者がメルマガなどで悪質商材を買わないよう呼びかけた。この告発の結果、該当の商材並びに販売方法が極めて悪質と判断され、それまで応じなかった返金要請にも応じざるを得なくなるという動きが出ている。この事例から今後法整備が進み、購入者側も知識を向上させていくことで、悪質な業者の淘汰が期待される。

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2008年11月21日

情報商材の中身

情報によっては、一般に販売される書籍や新聞・雑誌に掲載されている内容と大差なかったり、それ以下のものもある[1]。例えばダイエットや株式投資に関する本は書店で多く売られているが、それらに比べて情報商材として売られている同様のものは、これらの書籍より情報価値が低い割に高額なことが多い。しかし、情報商材がその金額に見合うような内容かどうかは判断しづらい。

情報商材は、書店のような立ち読みが出来ない。そのため、購入したあとに予想したものと全く違った、期待外れだったという批判は多い。

中にはあまりに安易で低俗であり、明らかに価値を見出せないようなものもある。購入するまで内容を明かさないため、誇大広告、重要事実を隠して販売するなどして、詐欺的な商材が多くまかり通ってしまうのが実情である。

情報商材が一般に書籍やインターネットで無料で公開されている情報とどう違い、どう価値があるのかを購入者は見分ける必要がある。

また情報商材の評価を自称するレビューサイトが少なからず存在するが、高評価の商材を購入するよう誘導して、アフィリエイト収益を得ているようなサイトがある。ただし、これは情報商材に限らず、いかなる商品であってもインターネット販売を行う業者の中でアフィリエイトサービスを利用していれば、同様のことが業者の認知の有無を問わず広く行われている。



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情報商材の問題点

情報商材の販売では、購入者の成功体験がたくさん掲載されている。しかし、情報商材が出現する前から「お客様の声」として購入者の意見を掲載することはよく行われており、その正確性は購入者の自己判断しかない。

こうした宣伝文句はテンプレート化されており、優良商材粗悪商材に関係なく、形式自体はほとんど同じであるため、見た目や雰囲気だけで判断することはまず不可能である。このため、宣伝内容に矛盾した内容がないか、明らかに無理のある事実が書かれていないか、そもそもそこに書かれている内容が真実かどうかなどを、購入する側がその商材を十分吟味する必要がある。

さらに、「あとXX人で販売を終わります」「間もなく値上げします」など購入を煽ることもある。これらも事実でない場合があるが、この場合は実際に値上げが確認できるため、信用できる業者かどうかの判断材料になる。

「多額の現金を容易に得る方法」等を販売する業者の中には、証拠として札束や通帳、株やFXの取引口座や売り上げメールが沢山来たという画像などを掲載することがある。しかし、こうした画像をインターネットで販売しているサイトもあり、パソコンを用いて画像を改ざんすることも容易であるため、注意が必要である。現に、以前より苦情の出ていたFXの情報商材について訴訟が起こり、2008年10月に東京地裁が賠償を命じている。

株やFXなどの実績紹介では沢山の会社や種類の通貨を取り扱い、その中でもっともよかったものを表示しているというものも多い。このように表示すれば必ず勝ったという実績を紹介することができるため消費者を購入に導くために多く用いられる手法である。

「SEO」などの方法では、アクセス数が実際はほとんどないキーワードで高順位を取り、さも効果があったような言い方をしたり、「情報商材」というキーワードで2位を取ったSEOという宣伝目的で、実際は業者に依頼をして取ったというケースもある。

更に、SEOの場合には検索エンジンのシステムの変更が激しいため古い商材に書いてあるSEOノウハウはまるで通用しない。特にYahoo!検索に関しては11月の変更で今までの方法では対応できなくなったといえる。

また、情報商材を販売する者は、スパム的な宣伝手法をとることが多く、一般のネットユーザーに嫌われる原因の一つになっている。スパムメール配信や掲示板やブログへの無差別的な書き込みが基本だが、最近ではGoogle AdSenseに「楽して大金が手に入る」といった趣旨の広告を大量に配信している。内職や在宅ワークとは無関係のサイトにも頻繁に表示されるため、嫌悪感を持つ人も多い。



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情報商材の意味

情報商材はそれ自体に金銭的な価値を設定し、売買される物うち「ある目的を達成するための方法」などが多い。そのため、画像や動画、文章について単にインターネットを通じて販売することのみでは情報商材とは呼ばないようである。情報商材を販売することを情報販売と呼び、情報商材の販売を職業として始めることを情報起業と呼ぶ。インターネットが出来るまえは情報商材と言う言葉自体存在しなかった。

情報商材の主な例として
■ 方法は明示せずに「簡単に儲ける方法」として販売するもの
■ デイトレードやFXなどの投資関連
■ インターネットオークションを利用するもの
■ アフィリエイトを利用するもの
■ 連鎖販売取引を行うもの(買った情報商材に情報商材の売り方が書いてあることも。)
■ 競馬・パチンコ・パチスロの必勝法
  ■ その他

その他は「何かを達成する為の方法」裏技的な事や一般では知られていないような情報も当てはまる。

販売価格はというと

主に5000円から数万円など一般の人が買える範囲で、比較的高額なものが多い。これは単に買う側が「高くても値段に見合った有効な情報だろう」と期待させるためであると考えられる。自分がアフィリエイターになって自己アフィリエイトをすることで半額以下で買える商材も多い。「期間限定」「先着XX人」などと称してそもそも存在しない通常価格より安い価格と評して、景品表示法違反である「二重価格の表示」で売っていることが多い。しかし、価格に見合わぬ価値の詐欺的な情報商材(宣伝文句通りに稼げるものがほとんどないという意味で)が多く、モラルを欠いた販売方法に苦情が急増しているのが実状である。



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