2008年11月22日

被害、苦情など

2008年7月5日の読売新聞紙面によると、経済産業省に悪質な情報商材を巡る相談が2007年頃から急増しているという。宣伝が虚偽であれば、消費者契約法に基づいて返金請求できるものの、販売元の住所が架空で連絡が取れないことも多く、そのまま被害者が泣き寝入りするケースも多い。

また、損をした人が元を取り戻そうと自ら誇大広告を使った悪質な情報商材をばらまき、別の人がまた損をするという構図も発生している。こういった負の連鎖を「まるでネットのネズミ講」と指摘する声も挙がっている。

情報内容の合法性・倫理面での問題

明らかに違法なことを実行するよう書かれてあったり、違法でなくとも社会通念上問題があるようなことを促す商材も存在する。しかし、販売前に違法性があることが知らされたり、購入して初めて違法性があることを知らされる場合もある。

返品・返金

消費者契約法第二条で、重要事項に関して断定的判断の提供があれば契約の取り消しができる(第四条)。また金融分野(株・FX・先物取引)については、証券取引法第四二条一項による規定がある。「情報商材の性質上返品は認めない」という約款を定めていたとしても、販売者に説明に関する悪意または重過失(断定的判断の提供など)がある場合には約款が適用されないとしている。2001年4月1日から施行された消費者契約第八条では、事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償や不当利得について免責条項の無効とする旨の、いわば「不当条項規定」をおいてこの考え方を明確化した。
posted by マスターオブ at 00:36| Comment(0) | 情報商材の被害、苦情 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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