・ 転売禁止との条項が付いてある商材が多く存在するが消費者契約法第十条により「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」 に該当するため条項自体が無効となる。2002年4月25日の最高裁判例では全員一致で「当該著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡されたことにより,その目的を達成したものとして消尽し,もはや著作権の効力は,当該複製物を公衆に再譲渡する行為には及ばないものと解すべきである。」とした。 また、仮に違法コピーして転売したとしてもその損害賠償額は商材に1000万円と仮に書いてあったとしても同条により無効であり、社会通念上相当な賠償額となる。
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