2008年11月22日

情報商材の著作権

・ 情報商材は、主に紙に印刷したもの、あるいはコンピュータ上のファイルで取引される。これらは著作物と見なされるため、無断で複製を作って販売したりインターネットで公開することは、本来は著作権法違反である。ただ著作権は著作に及ぶものであり、ノウハウには及ばない。そもそも誰が著作者なのか分からないままで流通しているものも多く、「私が著作権を持っている」と主張する人が出てきても立証は難しい場合もある。このため、インターネットでこれらの情報を誰でも見られるよう公開するサイトも多く存在する。
・ 転売禁止との条項が付いてある商材が多く存在するが消費者契約法第十条により「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」 に該当するため条項自体が無効となる。2002年4月25日の最高裁判例では全員一致で「当該著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡されたことにより,その目的を達成したものとして消尽し,もはや著作権の効力は,当該複製物を公衆に再譲渡する行為には及ばないものと解すべきである。」とした。 また、仮に違法コピーして転売したとしてもその損害賠償額は商材に1000万円と仮に書いてあったとしても同条により無効であり、社会通念上相当な賠償額となる。
posted by マスターオブ at 00:56| Comment(0) | 著作権 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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